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※印の用語のご説明

  • 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
  • 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
  • 「救援者」とは、被保険者の捜索、救援、移送、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
  • 「緊急歯科治療」とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
    • 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
    • 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
    • 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
    • 「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
    •  (*) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
    • <急激かつ偶然な外来の事故(例)>
    •  ・マリンスポーツ中に骨折した
    •  ・寺院の階段から転落して打撲した
  • 「現地」とは、事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。
  • 「後遺障害」とは、医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
  • 「歯科医師」とは、被保険者が歯科医師の場合は、被保険者以外の歯科医師をいいます。
  • 「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価格(*)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
     (*)「再調達価格」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
  • 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
  • 「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
  • 「乗車券等」とは、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。
  • 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成23年9月現在)
  • 「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
  • 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
  • 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
  • 「損害賠償請求費用」とは、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいいます。
  • 「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
  • 「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
  • 「賠償義務者」とは、被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける方をいいます。
  • 「発病」とは、医師の診断(*)による発病をいいます。
     (*) 人間ドックや敵健康診断での指摘を含みます。
  • 「病気」とは、ケガ以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
  • 「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • 「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • 「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
     (*) いずれもそのための練習を含みます。
  • 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
  • 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転することをいいます。
  • 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
  • 「部屋」とは、部屋内の動産を含みます。

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【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
【取扱代理店】株式会社ゼルコバ
【承認番号】B23-901293
【承認日】2023年10月

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