傷害死亡保険金支払特約 (ケガで死亡されたとき)
保険金をお支払いする場合
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
保険金のお支払額
傷害死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした金額を
差し引いた残額となります。
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ※
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
- 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- 戦争・その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
- 別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ(*1)
- 危険な職業に従事中のケガ(*2)
など
(*1) 所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を振込みいただかないと、
保険金が削減されることがあります。
(*2) 所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を振込みいただかないと、
保険金をお支払いできないことがあります。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
- (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
- (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
- (*3)職務として操縦する場合を除きます。
- (*4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)
を除きます。