携行品損害補償特約 (旅行に携行した物が盗まれたり壊れたりしたとき)
保険金をお支払いする場合
責任期間※中の偶然の事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合
(*)携行品とは、被保険者が被保険者の住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行する被保険者の身の
回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等※、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠
されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。)
(注1)補償の対象となる携行品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物を含みます。
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)・自動車等およびこれらの付属品、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のその運動等のための用具、ウインドサーフィン・サーフィンを行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物 など
保険金のお支払額
被害物の損害額(*)をお支払いします。
(*) 被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で
被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。
ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。
下記以外(1個、1組または1対のものについて) | 10万円 |
---|---|
乗車券等 | 5万円 |
旅券 | 5万円 |
(注1) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超える
ご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円が限度となります。)
(注2) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異
や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による損害
- 自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
- 被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品
- 保険の対象(*)の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
- 保険の対象(*)の汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象(*)の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
- 保険の対象(*)である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の保険の対象(*)に生じた損害を除きます。
- 保険の対象(*)の置き忘れまたは紛失による損害
- 戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
など
(*).「携行品損害補償特約」により補償される「携行品」をいいます。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
- (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
- (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
- (*3)職務として操縦する場合を除きます。
- (*4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)
を除きます。