航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 (航空会社に預けた荷物が届かなかったとき)
保険金をお支払いする場合
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
(*) 被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。
保険金のお支払額
被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。
ア.衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
イ.生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
ウ.身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)
(注1) 保険金のお支払額は、1回の事故につき、10万円が限度となります。
(注2) ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注3) ア~ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注4) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注5) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の
差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反による費用
- 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など