緊急歯科治療費用補償特約 (突然歯が痛くなり治療を受けたとき)
保険金をお支払いする場合
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため責任期間中に歯科医師※による緊急歯科治療※を開始された場合
(*) 装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
保険金のお支払額
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な金額、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額に50%(縮小割合)を乗じた額(治療・救援費用保険金額を限度)をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア.診療関係、入院関係の費用
イ.保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用
(注) 緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、
あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
保険金をお支払いしない主な場合
- 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
- 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害による緊急歯科疾病
- ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病
など
(*) 歯科疾病を除きます。