弁護士費用等補償特約 (旅行中の被害事故により弁護士費用を負担したとき)
保険金をお支払いする場合
①.損害賠償請求費用保険金
責任期間※中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合(*2)
②.法律相談費用保険金
責任期間中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、弁護士に法律相談を行った場合(*2)
(*1) 「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害される事をいいます。
「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは
汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
(*2) いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。
保険金のお支払額
上記「保険金額をお支払いする場合」の①は、引受保険会社の同意を得て支出した損害賠償請求費用※をお支払いします。(1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。)
上記
「保険金額をお支払いする場合」の②は、引受保険会社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。(1回の事故につき10万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。)
(注1) 同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2) 保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者※から弁護士費用の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払いした
保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。
(注3) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、
契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失による被害事故
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故
- 被保険者の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故
- 被保険者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故
- 被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故
- 被保険者が違法に所有・占拠する財物の破損
- 被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損
- 労働災害による身体の障害
- 被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損(不測かつ突発的な事由による場合には、保険金の支払対象となります。)
- 被保険者が、診療、投薬、身体の整形、マッサージ等を受けたことによる身体の障害
- 液体・気体・固体の排出・流出・溢出による身体の障害、財物の破損(不測かつ突発的な事由による場合には、保険金の支払対象となります。)
- 石綿等が有する発ガン性等有害な特性に起因した身体の障害、財物の破損
- 外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損
- 電磁波障害による身体の障害
- 騒音、振動、悪臭、日照不足等による身体の障害、財物の破損
- 戦争、その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波、台風・洪水・高潮による被害事故
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による被害事故
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故
- 始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損
- 次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用
- 被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
- 被保険者の父母、配偶者または子
- 次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用
- 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
- 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
など